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ネコノミクスとは?

ネコノミクスよく聞くけどわらんな~という方のために詳しく書いていこうと思います( ー`дー´)キリッ


・ネコノミクスとは?

日本での平成期に入ってからの猫ブームを「アベノミクス」になぞられた新しい言葉です。


2010年代に入り猫ブームになっています。


その猫ブームの火付け役となったのが。たまという駅長でした。


そのたま駅長の凄まじい経済効果のおかげで年間11億円にもなったんです(⌒∇⌒)


2012年から4年間で何と飼い猫の数が30万匹も増えたんです(゚д゚)!


そして、このままいけば犬を超すかもしれないと予測されて、

猫の特集本や猫グッズの売上などその経済効果は2兆3162億円にもなりました。


こうしたことから阿部晋三の

「アベノミクス」をなぞって「ネコノミクスと」という言葉がメディア中心に使われたそうです。


そして「猫の日」には「猫の町」と知られてる広島の尾道市をはじめ、全国の様々なイベントが開催され好評でした。


そして今では当たり前に使われているSNSサイトなどの急増もブームの後押しになりました。



・なぜ猫が人気になったか

今って高齢者社会と言われてますよね‼

それが関係あるんです。なぜかというと猫は犬より世話が楽だからです。

この高齢者社会で一人暮らしの世帯も増えていますし、散歩に行かなくていい猫の方に人気がでてきています。



・映画にも猫

映画の世界では「猫侍 南の島へ行く」「猫なんかよんでもこない」をはじめ、2016年5月には「世界から猫が消えたなら」が公開されます。


猫ブームが映画の世界にまでいっているとは本当にブームとはスゴイとしか言いようがないですよね((´∀`))ケラケラ



・猫のCM

CMでもニャンキュッパーニャンキュッパーと去年からたくさんCMが流れてますよね(⌒∇⌒)自分は普通に猫もCMにでるようになったか

Softbankのお父さんに負けんな~と応援していました(笑)



・猫のゲーム

調べたらスマホのゲームにまで「ねこあつめ」というのがあって、

しかも1000万ダウンロードというスゴイ人気のゲームがあること知りました。

(自分はまだやったことがありません)



ま~こんな感じで凄まじい程の猫ブームですが、とにかくスゴイですね(o^―^o)ニコ


でもこれでカワ(・∀・)イイ!!と思って飼っても飼えなくなったから捨てるとか、そういう人もでてくるんじゃないかと自分は心配しています。


どうか最後まで命を粗末な扱いだけはしないでください‼


言葉はわからなくてもちゃんと感じ取るこができるんです。


犬にだって猫にだってその他の動物にもちゃんと感情があること忘れないでください‼


絶対に裏切るこは100%ありません‼

どうかこれから飼う方は幸せにしてやってください。


読んでいただきありがとうございました<m(__)m>



まだブログを始めたばかりでスマホ表示の時に画面にブログランキングのリンクが設定できていません(;^_^A アセアセ・・・


パソコン表示にすればブログランキングのリンクがサイドバーにありますので、清き一票がもらえたら幸いです。


投票よろしくお願いします<m(__)m>



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猫ブームで繁殖の恐れがある?

今は猫ブームですが、その「ブーム」によって無理な繁殖の恐れがあるという。

それは犬の生体販売ビジネスで起きたことと同様の問題が起きるかもしれない‼


・猫の入手

猫の入手法は野良猫を拾うのが42.2%とかなり高い確率になています。ペット専門店での購入はたったの14.7%と低いです。


2014年ペットフード協会調べでは46.5%がペット専門店からの犬とは現状が異なることは確かと言っています。

でも犬ブームがあった時も野良犬を拾ったり、子犬を貰ったりとそれが主流だったと思います。

ブームを金にしようと目を付けている奴らもいるんですよ。


ここ30年ぐらいのことですがペットを
小売業者がオークションで競り合うというものなんです。

個人的には心が痛いです。


これにより猫も当たり前のようにペットショップで買う日が来ないとは限らない。


実際に大手ペットショップチェーン店ではこれまで犬9割強、猫1割弱だった販売頭数化率が変わりつつあるという。


ここ数年で猫の販売頭数が前年より10%~20%伸びています。


別の大手ペットショップでは前年3割で猫の販売頭数が伸びており販売比率はすでに犬8割で猫が2割になってるという。



なので今はほとんどの人がペットショップで購入する人がほとんどです。逆に野良ネコを拾う人は減ってきているのが現状です。



動物の命を大量に作り売って飼えなくなったら捨てる。

そして保健所に引き取られガス室に入れられ人間の押すボタン一つで簡単に命を消してる。


これじゃ何のために生まれてきたかわからないですよね。

自分はただただ優しい飼い主さんと毎日を楽しく生きれるような世の中になってほしいと心から願い思ってます。



・猫ブームの裏話

猫の大量生産は大量消費のビジネスモデルが浸透していく可能性がある。

そして猫の場合は大量生産が始まった時には犬以上に過酷な環境に置かれる可能性がある。



猫は狭いスペースに保管でき、吠え声による騒音トラブルも起きにくい。

業者のなかにはマンションの一室で繁殖を行う業者もいるという。


つまり犬の繁殖業に比べて猫は監視の目が届きにくい。



猫は犬と違い一定の日照時間を得ることで繁殖が可能になる長日繁殖動物だといっています。

日本の気候なら一般的に年に2回繁殖をする。


ところが業者は証明を12時間以上もあて年に3回以上も繁殖させている‼



・動物取扱の強化

これまで動物の取り扱業への規制強化の議論は犬を中心に行われてきたが、

環境省などの関係当局は今から猫ビジネスの裏側にまで目を光らせておく必要があるはずだ。


猫をめぐる環境が近い未来「犬の二の舞い」を踏むことがないように。


自分も動物大好きで

猫を飼っていました(o^―^o)ニコ

でも一昨年のお盆に天国えと旅立ちました。


それで猫ブームかと思いパソコンで

調べていたらこのような

記事が書いてあり

こんなことがあるんだと

みなさんに知っていただきたいと思い書きました。



最後まで読んでいただき

ありがとうございました(⌒∇⌒)














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失業保険の不正受給は絶対ダメ‼罰金がヤバイ‼

・不正受給の事例

1 採用になった日を偽って申告した。
採用期間・見学・研修期間を申告しなかった。

2 退職した前の会社から数日仕事を依頼され仕事をしたことを申告しなかった。

3 生命保険会社の営業での事前研修の申告をしなかった。
警備業の事前研修を申告しなかった。

4 タクシー運転手として採用予定で、会社負担で自動車学校に通った日を申告しなかった。

5 配送運転手で採用されて同乗して仕事を教えてもらった日を申告しなっかった。

6 夜間にスナックでアルバイトしてることを申告しなかった。

7 求職活動の実績がウソを記入した。



・申告書に事実を申告しなかった理由の例

1 収入が少ないため、勤務時間が短いため、お金をもらってないため、申告をしなかった。

2 会社が〇月〇日から正式採用すると言うので、その前に働いた見習・研修期間を申告しなかった。

3 仕事の説明を数時間受けた日があったが資金が出ないと思い申告しなかった。

4 働いてるパート、夜間のバイトなので必要ないと思い申告しなかった。

5 わずかな日数なら働いてもバレないと思い申告しなかった。

6申告の仕方がよくわからず会社の人や知人に聞いたら、正式採用の前のパートやバイトなら1日ぐらいの申告はしなくていいんじゃないかと言われた。

7離職票を出す時点で、働いていたがよくわからないまま手続きを開始してしまった。



・不正受給を防ぐため

見つからないと思っても不正受給必ず見つかります。

雇用保険を受給している間は、働いてダメということはありません。

働いたこと、収入を得たことを申告しないで受給すると不正受給になります。

働いた日があった場合、働いた日は普通支給されませんが

所定給付日数分は受給期間内であれば持ち越しになりますし

一旦就職しても再度失業状態になれば、給付が再開します。

しかし、たった一日でも働いたことを申告しなかった場合

ウソの申告を行った日以降から支給はストップとなり

本来受給できる所定給付日数の残りは、一切受給できなくなってしまいます。

さらに、不正に受給した金額の返還と、罰則金として2倍に相当する額の納付をすることになります。

申告書には、あわてて記入することなく、働いた日がある場合や収入を得た場合は、記入漏れがないかチェックしてから提出しましょう。

就職の申告をする場合、採用日は必ず再確認し、会社との雇用契約書・雇入れ通知書は、年月日をよく確認してください。



前にも言いましたが、不正受給絶対にやめましょう( ー`дー´)キリッ

疲れた(*´Д`)

この記事役に立ちましたか(。´・ω・)?

それでは失礼します( ´Д`)ノ~バイバイ

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失業保険の受給資格や流れは?詳しく教えます‼その2

こんにちはザッキーです(^^♪

失業保険の受給資格やその流れなど
詳しく記載していきます。

これを見れば「俺って受給資格あんのかな?」
と思っているかたも答えがわかるかと思います。


それでは見ていきましょう(^^♪

・氏名や住所を変更する

氏名や住所を変更する場合は、できるだけ早くハローワークにだしてください。


住所を変更する場合には、雇用保険の手続きをしてください。


必要なものう以下に書きます。

①雇用保険受給資格者証

②氏名、住所変更届

③払渡希望金融機関変更届


・病気やケガで働けなくなったとき

受給資格の決定を受けたあとに、病気やケガで15日以上働けなくなった場合には、傷病手当を受


けることができます。(健康保険、労災保険、他の法律に基づいて傷病手当金、休業補助給付等


の支給を受けてる場合や待機期間中および給付制限期間中の日は、支給を受けることができませ


ん。)もし引き続き30日以上働けない場合は傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長して、傷


病が治療した後に基本手当の支給を受けることもできます。

・給付は正しくもらおう

不正受給とは失業等給付の支給を受けることができないのに


不正な手段で支給を受ける、または受けようとすることをいいます。


正しく申請しないと不正受給になります。


たとえば次のような場合です。


①求職活動の実績がないのに失業認定申告書にウソを書く


②雇用された場合にその事実を失業認定申告書で申告しなかったり、採用日や雇用されたことや、働いた事実やその収入を隠したり偽った申告をする。


③労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金等の支給を受けていることを申告しなかった。


④就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当等の支給申請をした。


⑤会社の役員等に就任したことを申告しなかった。


⑥偽りの記載をした離職票(離職理由を含む)を提出した。


・もし不正受給をすると

至急停止(失業等給付の支給を受ける権利がなくなる)


返還命令(不正に受給した金額は、全額返還しなくてはならない)


納付命令(不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正受給した金額の2倍に相当する金額をさらに納めなければならない)


④不正受給した日の翌日から延滞金がかせられる)


⑤これら返還金などの収入怠ると、財産の差し押さえが行われることがある


悪質な場合、詐欺罪等で処罰されることがある。

・氏名や住所を変更する

氏名や住所を変更する場合は、できるだけ早くハローワークにだしてください。


住所を変更する場合には、雇用保険の手続きをしてください。


必要なものう以下に書きます。

①雇用保険受給資格者証

②氏名、住所変更届

③払渡希望金融機関変更届


・病気やケガで働けなくなったとき

受給資格の決定を受けたあとに、病気やケガで15日以上働けなくなった場合には、傷病手当を受


けることができます。(健康保険、労災保険、他の法律に基づいて傷病手当金、休業補助給付等


の支給を受けてる場合や待機期間中および給付制限期間中の日は、支給を受けることができませ


ん。)もし引き続き30日以上働けない場合は傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長して、傷


病が治療した後に基本手当の支給を受けることもできます。

・給付は正しくもらおう

不正受給とは失業等給付の支給を受けることができないのに


不正な手段で支給を受ける、または受けようとすることをいいます。


正しく申請しないと不正受給になります。


たとえば次のような場合です。


①求職活動の実績がないのに失業認定申告書にウソを書く


②雇用された場合にその事実を失業認定申告書で申告しなかったり、採用日や雇用されたことや、働いた事実やその収入を隠したり偽った申告をする。


③労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金等の支給を受けていることを申告しなかった。


④就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当等の支給申請をした。


⑤会社の役員等に就任したことを申告しなかった。


⑥偽りの記載をした離職票(離職理由を含む)を提出した。


・もし不正受給をすると

至急停止(失業等給付の支給を受ける権利がなくなる)


返還命令(不正に受給した金額は、全額返還しなくてはならない)


納付命令(不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正受給した金額の2倍に相当する金額をさらに納めなければならない)


④不正受給した日の翌日から延滞金がかせられる)


⑤これら返還金などの収入怠ると、財産の差し押さえが行われることがある


悪質な場合、詐欺罪等で処罰されることがある。

・雇用継続給付について

雇用保険の給付のなかには、「雇用継続給付」があります。 再就職した後は至急の対象になる


場合がありますので紹介します。雇用継続給付の支給申請の手続きについては、再就職をした先


の事業主を通じて行うことになります。「雇用継続給付」には「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。



・高年齢雇用継続給付について

65歳までの雇用の継続を援助するために、一定の条件を満たす60歳以上65歳未満の雇用保険の疲


保険者の方に支給されます。高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就


職給付金の2種類があります。


1高年齢雇用継続基本給付金

支給要件

①60歳以上65歳未満の被保険者であること

②被保険者であった期間が通算して5年以上であること

③60歳の各月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していること

④60歳の各月に支払われた賃金額が支給限度額未満であること

⑤各歴月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること

⑥各歴月において育児休業給付または介護休業給付の支給を受けることができないこと。

・支給される金額

各月に支払われた賃金の「低下率」(各月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100)に


応じて次の計算式により算定します。(ただ支給限度額により支給額が減額されたり、支給がさ


れないこともあります。


①低下率が61%以下の場合
支給額=各月に支払われた賃金額✖15%


②低下率が61%を超えて75%の場合
支給額=各月に支払われた賃金額✖15%から0%


③低下率が75%以上の場合は支給されません。


※支給を受けることができる期間は65歳に達する月までとなります。

・高年齢再就職給付金

受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後、60になった日から1年を超えて引き続き雇用され


ることが確実だと認められる職業に就いたことにより被保険者として雇用された方に対する給付


金です。基本手当の受給期間内に就職し、就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以


上ある場合が対象となります。

・支給要件

①60歳以上65歳未満の被保険者であること

②被保険者であった期間が5年以上であること


※「被保険者であった期間」の計算において、被保険者であった期間に空白がある場合には、そ


の空白期間が1年以内の場合、前後の被保険者であった期間を通算することになります。ただ


し、基本手当または特例一時金を受けたことがある場合には、そのあとの期間しか通算すること


ができない。



③就職日の前日において、基本手当の支給残日数が100日以上であること


④再就職後の賃金月額が、基本手当の算定基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満に低下していること


⑤再就職後に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること


⑥各歴月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること


⑦各歴月において育児休業給付または介護休業給付の支給を受けることができないこと

・支給額

基本的な考えは高年齢再就職給付金と同じでそす。


ただし「低下率」は60歳到達時の賃金でわなく基本手当の基準となった賃金に比べて


再就職後の賃金が下がってるかどうかを計算します。


また、支給を受ける事ができる期間は基本手当の支給残日数によってかわります。



①就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合:再就職後2年間


②就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上の場合:再就職語1年間
※その期間内に65歳に達した場合には65歳に達した月までです。



※高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できません。

※雇用継続給付の実際の給付額は「みなし賃金額」や「支給限度額」の関係で減額となったり、支給されない場合があります。

・育児休業給付について

雇用保険の一般被保険者が育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」が支給されます。


介護休業給付について


雇用保険の一般被保険者が、その家族を介護するため介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「介護休業給付金」が支給されます。







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失業保険の受給資格や流れは?詳しく教えます‼

こんにちはザッキーです(^^♪
失業保険の受給資格やその流れなど
詳しく記載していきます。
これを見れば「俺って受給資格あんのかな?」
と思っているかたも答えがわかるかと思います。
それでは見ていきましょう(^^♪

・雇用保険の給付が貰える人

雇用保険では1日も早く再就職するために「求職者給付」が支給されるが必ず貰えるわけではない
「失業の状態」の人だけです。

2失業の状態とは
就職する意思があること

いつでも就職できる能力(健康状態・環境)


下に当てはまる人は給付をもらえない

①病気や怪我ですぐに就職できない(労災保険の休業「補償」給付や健康保険の傷病手当てなどを受けてる場合です。


②妊娠・出産・育児などで就職できない


③親族の介護などで就ができない


④定年などにより離職してしばらくの間休養する


⑤結婚して家事に専念し就職を希望しない


⑥家事手伝いや農業や商業など家業で就職ができない


⑦自営業(準備を含む)給料の有り無しは問わない


⑧会社などの役員をしている(活動や報酬がない場合職安に確認してください


⑨就職(見習いや試用期間や研修期間を含み収入の有り無しは問いません


⑩学業に専念する(昼間の学校に行っていてすぐに就職ができない)


⑪次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含む)

・基本手当の支給を受けることができる期間

原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の方は1年間+30日.360日


の方は1年間+60日)「これを受給期間」といいます。

・受給資格決定日からの「待期」とは

受給資格決定日からの失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは基本手当ての支給


を受けることはできません。この期間を「待機」といいます。

・支給が始まるのは

「待機満了」した後に失業状態の場合基本手当ての対象となります。


・離職理由で3ヶ月の給付制限があります

1自己都合退職した場合

2自分の責任で重大な理由で解雇された場合 

・失業の認定とは

原則として4週間(28日)に1回認定日があります。


必ずハローワークにいき「失業認定申告書」で申告する。


失業の認定には一定範囲の就職活動をしないといけません。求職活動を正しく失業認定申告書に記入しましょう。


失業認定申告書は大事な書類なので正確に書きましょう。


ウソの申告をすると不正受給で処分されます。


1認定日には①雇用保険受給資格者賞証②失業認定申告所書③印鑑(スタンプ不可)

2失業認定申告書はボールペンで記入しましょう。

3次のような収入がなくても正しく書きましょう。

①就職(見習い、試用期間を含む)採用の日付

②内職や手伝いをした日付

③パート、アルバイト臨時雇用や日々雇用しても働いた日付を書く。

④自営業や農家も書きます。

・求職活動実績とは

仕事探しはさまざまありますが、客観的に仕事探しの実績が必要になります。


ネットなどはダメです。


支給を受けるためには求職活動実績として認められる活動を前回の認定日から次の認定日の前日


までに最低2回以上行う必要があります。


給付制限がある人は3ヶ月の待機期間に最低3回行いましょう。
(その後は2回で大丈夫です)


・基本手当の支払いについて

失業の認定を受けた後、その認定された日数分について


あなたの指定した預金口座に振り込まれます。

振込みは失業の認定日の7日後です。


(自分は4日後にはいりました)土、日、祝日による金融機関の休みがあるとその日数分入金が遅れます。


・受給期間の延長とは

病気、ケガ、妊娠、出産、育児(3歳未満)小学校就学前の子の看護、親族等の看護、配偶者の


海外勤務に本人が同行する場合、一定のボランティア活動等で引き続き30日以上職業に就くこ


とができない期間がある場合、職業に就けない日数を受給期間に加えることができます。(受給


期間に加えることができる期間は最大3年です。

・受給期間延長の申請手続きについて

受給期間延長の申請をされる場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、以下の書類をハローワークに提出してください。


①受給期間延長申告書

②雇用保険受給資格者証

③延長理由に該当する事実を確認できる書類


・紹介拒否などによる給付制限とは

ハローワークが紹介する職業に就くこと、指示した公共職業訓練を受けること、ハローワークが


行う職業指導を受けることを拒んだり、公共職業訓練を自己都合でやめた時は1ヶ月間基本手当


の支給が受けることができません。

・認定日にハローワークに来なかったら

認定日に行かなかったら、失業の認定(基本手当の支給)を受ける事ができません。そして次の


認定日の前日までに積極的な就職活動をしなかった場合には、その次の認定日の前日までの期間


についても失業認定ができません。

・認定日の変更

やむを得ない理由がある場合のみ特別な取り扱いとして認定日が変更できる。その場合は事前に


ハローワークに連絡をしてください。


①就職

②求人者との面接、選考、採用試験など

③国家試験や検定等試験の受検

④ハローワークの指導による各種講習を受ける場合

⑤働くことのできない期間が14日以内の病気、ケガ

⑥本人の婚姻などです。

・就職が決まったら

就職や事業(試用期間、研修期間、アルバイト、パートを含む)事業の準備の段階であれば、準


備開始する前日までにハローワークに行き失業認定申告書を書いて就職の届出をして、失業の認


定を行ってください。


就職に必要な物

①雇用保険受給資格者証

②失業認定申告書

③採用証明書など

・再就職手当てについて

基本手当ての特定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業につき、支給要件


を全て満たした場合に、再就職手当の支給を受ける事ができる。支給額は、特定給付日数の3分


1以上を残して就職した場合は、支給残日数の50%、所定給付日数の3分の2以上を残して就


職した場合は、支給残日数の60%に、基本手当日額を掛けて得た金額になります。

・再就職手当の手続きは

申請期限就職の翌日から1ヶ月以内です。

再就職手当の申請をする場合は以下の物を持っていきましょう。

①再就職手当支給申請書(事業主の証明も必要)

②雇用保険受給資格者証

・再就職手当受給後にも給付があります

早期に再就職して再就職手当が支給されその再就職先で6ヶ月以上雇用されて支払われた資金が


雇用保険の給付を受ける資金に比べて低下してる場合就業促進定着手当の支給を受けることができます。

・常用就職支度手当について

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の時点でハローワークまたは許可・届出のあ


る職業紹介事業者の紹介で安定した職業につき支給要件を全て満たした時に支給される手当です。


①45歳以上で雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象になる方

②障害があって就職が困難な方

③40未満で一定期間以上継続して雇用されたことがない方(平成29年3月31日に就職した場合に限ります。)


・就職した後にまた離職したときは

支給残日数がある場合にはその範囲以内で基本手当の支給を受けることができます。支給の対象


になる日は離職後にハローワークに行き届出をだして再求職申し込みされた日(給付制限期間が


ある場合には給付制限期間経過後)からとなりますので。離職後早めにハローワークに行きましょう。


必要な物は以下

①雇用保険受給資格者証

②離職票

・新しい受給資格が得られた場合

就職した事業所で被保険者になって12ヶ月以上(解雇・倒産などで退職された方の場合6ヶ月以


上)働いた後に離職した場合には通常は新たに雇用保険の受給資格が生じますのでその受給資格


で基本手当の支給を受けることになります。この場合には支給を受けるための手続きを最初から


行う必要があります。なお新たに受給資格が得られた場合には以前の受給資格に基づく支給を受けることはできません。


少しでも役に立てばいいかとおもいます。

最後まで読んでいただきありがとうございました<m(__)m>









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住民税ちゃんと払ってる?

皆さんこんにちは(^o^)/

住民税払わないとヤバイ( ; ゜Д゜)

実体験を書いていきますよ❗


住民税はしっかり払いましょ。

払っていないと赤い封筒に入って督促状が届き、電話もかけずずーっと無視をすると差し押さえされますよ❗

たまにテレビでもやってましたが…容赦なく持っていかれます。

もしあなたが今住民税がたまって困ってるならここに来て正解⭕

まず市役所に電話して訳を言って自分は支払いの意思があること伝えて下さい。

ずーっと無視は絶対にダメ❗❗

無視は支払いの意思がないと市役所では思う。

最悪…差し押さえです‼

保険など差し押さえされます❗

働いていれば会社に電話もいき給料も

差し押さえされます❗

とにかく支払う意思を伝えないとダメ❗

実は住民税は【分割納付】できます‼

1年で支払う事になるんですが

大分違いますよね(^_^)

1年以上は無理なんで頑張って払っていきましょう。

自分は2回【分割納付】の約束しましたが、払えなくなって生命保険を差し押さえされました(^-^;

でもこの差し押さえとは差し押さえなったからもうダメだと思う方もいると思うんですが、違うんです❗

生命保険を押さえてるだけなんで期限までに支払えば差し押さえは無効になります。

⬆後何日かしたら払えるのに差し押さえされたらもうダメだと思う方もいると思ったんで書いときます(^_^)

実際自分も終わったなと思いました(^-^;

最後にまとめますが住民税を滞納してる方は、すぐに電話して払う意思を伝えて、分割納付をする。

ずーっと無視は払う意思がないと見なされ、差し押さえされます。

とにかく今の現状を説明して払う意思を伝えましょう(^_^)


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失業保険の受給資格や流れについて教えます

皆さんこんにちは(^o^)/


今日は失業保険の手順を書いていきますよ(^_^)


皆さんも失業して失業保険がよくわからない方も多いと思います。


参考にしてみて下さいね(^_^)



1:失業したらどうしたらいいの❔❔


失業した場合には1年間仕事をしていれば、失業保険を貰えますので会社に連絡して離職票をもらって下さい。


離職票は手元に届くまで1ヶ月近くかかります。なのでなるべく早く連絡しましょう。


2:離職票が届いたらハローワークに行きます。


離職票が届いたらハローワークに行き手続きをします。その時に持っていくものは、ハローワー


クカード、身分証、離職票、印鑑も一応持って行って下さい。


そうすると説明会の日を教えてもらえますので、その日は必ず行きましょう。


もし行けない場合は2回目の説明会の日にちを言われると思いますので必ず行きましょう。


説明会はだいたい2時間半~3時間です。説明会に持って行くものは筆記用具と印鑑も一応持って行って下さい。




3:認定日までに就職活動をしてハンコをもらう❗


認定日から認定日の前の日までに最低2回ハローワークに行き職業相談をしてハンコを押してもらって下さい。


【最低2回は絶対に忘れないで下さい。】忘れた場合は給付金はもらえません❗認定日には必ず行きましょう。


行かないと給付金はもらえなくなるので注意❗❗給付金が口座に振り込まれるのは認定日の4~5日後には入金されてます。


4:失業の仕方で給付期間が違う


倒産や解雇で辞めた場合は1ヶ月ほどで給付されますが、自己都合で辞めた場合は3ヶ月の給付制限になります。(3ヶ月支給されません)


給付期間は倒産や解雇の場合は6ヶ月もらえると思います。(自分の時はそうでした)


自己都合の場合は3ヶ月しか給付されません。


自己都合の方は最初の認定日の前の日までに3回就職活動をしてハンコをもらう事になります。


最後にまとめますね(^∇^)


失業したら会社に連絡して離職票をもらい、ハローワークに手続きに行きます。そして説明会に


行き認定日までに職業相談をして最低2回ハンコをもらいます。そして認定日は必ず行けば4~5


日後には給付金が入金されてます。


何かコメントありましたら


気楽にして下さい(^∇^)


読んでいただきありがとうございました<m(__)m>



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