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清原被告の初公判で懲役2年6カ月を求刑となった「釈明の余地はない」

清原被告の初公判で懲役2年6カ月の求刑と

なり判決は31日となります。


検察側からは「釈明の余地はない」と


厳しく言われた。


この懲役2年6カ月とは普通だという


清原被告の腕の多数の注射のあとがあり常習性や


覚せい剤をやったことでさらに犯罪を犯すおそれが


あると判断されてこの求刑になりました。


清原被告の年の覚せい剤の再犯率は7割だという


これが現実です‼


清原の未来は明るくなることはあるのか


そして清原は間違いなくこれから、いばらの道を歩くことになるのは言うまでもない。



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