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失業保険の受給資格や流れは?詳しく教えます‼

こんにちはザッキーです(^^♪
失業保険の受給資格やその流れなど
詳しく記載していきます。
これを見れば「俺って受給資格あんのかな?」
と思っているかたも答えがわかるかと思います。
それでは見ていきましょう(^^♪

・雇用保険の給付が貰える人

雇用保険では1日も早く再就職するために「求職者給付」が支給されるが必ず貰えるわけではない
「失業の状態」の人だけです。

2失業の状態とは
就職する意思があること

いつでも就職できる能力(健康状態・環境)


下に当てはまる人は給付をもらえない

①病気や怪我ですぐに就職できない(労災保険の休業「補償」給付や健康保険の傷病手当てなどを受けてる場合です。


②妊娠・出産・育児などで就職できない


③親族の介護などで就ができない


④定年などにより離職してしばらくの間休養する


⑤結婚して家事に専念し就職を希望しない


⑥家事手伝いや農業や商業など家業で就職ができない


⑦自営業(準備を含む)給料の有り無しは問わない


⑧会社などの役員をしている(活動や報酬がない場合職安に確認してください


⑨就職(見習いや試用期間や研修期間を含み収入の有り無しは問いません


⑩学業に専念する(昼間の学校に行っていてすぐに就職ができない)


⑪次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含む)

・基本手当の支給を受けることができる期間

原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の方は1年間+30日.360日


の方は1年間+60日)「これを受給期間」といいます。

・受給資格決定日からの「待期」とは

受給資格決定日からの失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは基本手当ての支給


を受けることはできません。この期間を「待機」といいます。

・支給が始まるのは

「待機満了」した後に失業状態の場合基本手当ての対象となります。


・離職理由で3ヶ月の給付制限があります

1自己都合退職した場合

2自分の責任で重大な理由で解雇された場合 

・失業の認定とは

原則として4週間(28日)に1回認定日があります。


必ずハローワークにいき「失業認定申告書」で申告する。


失業の認定には一定範囲の就職活動をしないといけません。求職活動を正しく失業認定申告書に記入しましょう。


失業認定申告書は大事な書類なので正確に書きましょう。


ウソの申告をすると不正受給で処分されます。


1認定日には①雇用保険受給資格者賞証②失業認定申告所書③印鑑(スタンプ不可)

2失業認定申告書はボールペンで記入しましょう。

3次のような収入がなくても正しく書きましょう。

①就職(見習い、試用期間を含む)採用の日付

②内職や手伝いをした日付

③パート、アルバイト臨時雇用や日々雇用しても働いた日付を書く。

④自営業や農家も書きます。

・求職活動実績とは

仕事探しはさまざまありますが、客観的に仕事探しの実績が必要になります。


ネットなどはダメです。


支給を受けるためには求職活動実績として認められる活動を前回の認定日から次の認定日の前日


までに最低2回以上行う必要があります。


給付制限がある人は3ヶ月の待機期間に最低3回行いましょう。
(その後は2回で大丈夫です)


・基本手当の支払いについて

失業の認定を受けた後、その認定された日数分について


あなたの指定した預金口座に振り込まれます。

振込みは失業の認定日の7日後です。


(自分は4日後にはいりました)土、日、祝日による金融機関の休みがあるとその日数分入金が遅れます。


・受給期間の延長とは

病気、ケガ、妊娠、出産、育児(3歳未満)小学校就学前の子の看護、親族等の看護、配偶者の


海外勤務に本人が同行する場合、一定のボランティア活動等で引き続き30日以上職業に就くこ


とができない期間がある場合、職業に就けない日数を受給期間に加えることができます。(受給


期間に加えることができる期間は最大3年です。

・受給期間延長の申請手続きについて

受給期間延長の申請をされる場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、以下の書類をハローワークに提出してください。


①受給期間延長申告書

②雇用保険受給資格者証

③延長理由に該当する事実を確認できる書類


・紹介拒否などによる給付制限とは

ハローワークが紹介する職業に就くこと、指示した公共職業訓練を受けること、ハローワークが


行う職業指導を受けることを拒んだり、公共職業訓練を自己都合でやめた時は1ヶ月間基本手当


の支給が受けることができません。

・認定日にハローワークに来なかったら

認定日に行かなかったら、失業の認定(基本手当の支給)を受ける事ができません。そして次の


認定日の前日までに積極的な就職活動をしなかった場合には、その次の認定日の前日までの期間


についても失業認定ができません。

・認定日の変更

やむを得ない理由がある場合のみ特別な取り扱いとして認定日が変更できる。その場合は事前に


ハローワークに連絡をしてください。


①就職

②求人者との面接、選考、採用試験など

③国家試験や検定等試験の受検

④ハローワークの指導による各種講習を受ける場合

⑤働くことのできない期間が14日以内の病気、ケガ

⑥本人の婚姻などです。

・就職が決まったら

就職や事業(試用期間、研修期間、アルバイト、パートを含む)事業の準備の段階であれば、準


備開始する前日までにハローワークに行き失業認定申告書を書いて就職の届出をして、失業の認


定を行ってください。


就職に必要な物

①雇用保険受給資格者証

②失業認定申告書

③採用証明書など

・再就職手当てについて

基本手当ての特定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業につき、支給要件


を全て満たした場合に、再就職手当の支給を受ける事ができる。支給額は、特定給付日数の3分


1以上を残して就職した場合は、支給残日数の50%、所定給付日数の3分の2以上を残して就


職した場合は、支給残日数の60%に、基本手当日額を掛けて得た金額になります。

・再就職手当の手続きは

申請期限就職の翌日から1ヶ月以内です。

再就職手当の申請をする場合は以下の物を持っていきましょう。

①再就職手当支給申請書(事業主の証明も必要)

②雇用保険受給資格者証

・再就職手当受給後にも給付があります

早期に再就職して再就職手当が支給されその再就職先で6ヶ月以上雇用されて支払われた資金が


雇用保険の給付を受ける資金に比べて低下してる場合就業促進定着手当の支給を受けることができます。

・常用就職支度手当について

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の時点でハローワークまたは許可・届出のあ


る職業紹介事業者の紹介で安定した職業につき支給要件を全て満たした時に支給される手当です。


①45歳以上で雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象になる方

②障害があって就職が困難な方

③40未満で一定期間以上継続して雇用されたことがない方(平成29年3月31日に就職した場合に限ります。)


・就職した後にまた離職したときは

支給残日数がある場合にはその範囲以内で基本手当の支給を受けることができます。支給の対象


になる日は離職後にハローワークに行き届出をだして再求職申し込みされた日(給付制限期間が


ある場合には給付制限期間経過後)からとなりますので。離職後早めにハローワークに行きましょう。


必要な物は以下

①雇用保険受給資格者証

②離職票

・新しい受給資格が得られた場合

就職した事業所で被保険者になって12ヶ月以上(解雇・倒産などで退職された方の場合6ヶ月以


上)働いた後に離職した場合には通常は新たに雇用保険の受給資格が生じますのでその受給資格


で基本手当の支給を受けることになります。この場合には支給を受けるための手続きを最初から


行う必要があります。なお新たに受給資格が得られた場合には以前の受給資格に基づく支給を受けることはできません。


少しでも役に立てばいいかとおもいます。

最後まで読んでいただきありがとうございました<m(__)m>









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