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失業保険の受給資格や流れは?詳しく教えます‼その2

こんにちはザッキーです(^^♪

失業保険の受給資格やその流れなど
詳しく記載していきます。

これを見れば「俺って受給資格あんのかな?」
と思っているかたも答えがわかるかと思います。


それでは見ていきましょう(^^♪

・氏名や住所を変更する

氏名や住所を変更する場合は、できるだけ早くハローワークにだしてください。


住所を変更する場合には、雇用保険の手続きをしてください。


必要なものう以下に書きます。

①雇用保険受給資格者証

②氏名、住所変更届

③払渡希望金融機関変更届


・病気やケガで働けなくなったとき

受給資格の決定を受けたあとに、病気やケガで15日以上働けなくなった場合には、傷病手当を受


けることができます。(健康保険、労災保険、他の法律に基づいて傷病手当金、休業補助給付等


の支給を受けてる場合や待機期間中および給付制限期間中の日は、支給を受けることができませ


ん。)もし引き続き30日以上働けない場合は傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長して、傷


病が治療した後に基本手当の支給を受けることもできます。

・給付は正しくもらおう

不正受給とは失業等給付の支給を受けることができないのに


不正な手段で支給を受ける、または受けようとすることをいいます。


正しく申請しないと不正受給になります。


たとえば次のような場合です。


①求職活動の実績がないのに失業認定申告書にウソを書く


②雇用された場合にその事実を失業認定申告書で申告しなかったり、採用日や雇用されたことや、働いた事実やその収入を隠したり偽った申告をする。


③労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金等の支給を受けていることを申告しなかった。


④就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当等の支給申請をした。


⑤会社の役員等に就任したことを申告しなかった。


⑥偽りの記載をした離職票(離職理由を含む)を提出した。


・もし不正受給をすると

至急停止(失業等給付の支給を受ける権利がなくなる)


返還命令(不正に受給した金額は、全額返還しなくてはならない)


納付命令(不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正受給した金額の2倍に相当する金額をさらに納めなければならない)


④不正受給した日の翌日から延滞金がかせられる)


⑤これら返還金などの収入怠ると、財産の差し押さえが行われることがある


悪質な場合、詐欺罪等で処罰されることがある。

・氏名や住所を変更する

氏名や住所を変更する場合は、できるだけ早くハローワークにだしてください。


住所を変更する場合には、雇用保険の手続きをしてください。


必要なものう以下に書きます。

①雇用保険受給資格者証

②氏名、住所変更届

③払渡希望金融機関変更届


・病気やケガで働けなくなったとき

受給資格の決定を受けたあとに、病気やケガで15日以上働けなくなった場合には、傷病手当を受


けることができます。(健康保険、労災保険、他の法律に基づいて傷病手当金、休業補助給付等


の支給を受けてる場合や待機期間中および給付制限期間中の日は、支給を受けることができませ


ん。)もし引き続き30日以上働けない場合は傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長して、傷


病が治療した後に基本手当の支給を受けることもできます。

・給付は正しくもらおう

不正受給とは失業等給付の支給を受けることができないのに


不正な手段で支給を受ける、または受けようとすることをいいます。


正しく申請しないと不正受給になります。


たとえば次のような場合です。


①求職活動の実績がないのに失業認定申告書にウソを書く


②雇用された場合にその事実を失業認定申告書で申告しなかったり、採用日や雇用されたことや、働いた事実やその収入を隠したり偽った申告をする。


③労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金等の支給を受けていることを申告しなかった。


④就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当等の支給申請をした。


⑤会社の役員等に就任したことを申告しなかった。


⑥偽りの記載をした離職票(離職理由を含む)を提出した。


・もし不正受給をすると

至急停止(失業等給付の支給を受ける権利がなくなる)


返還命令(不正に受給した金額は、全額返還しなくてはならない)


納付命令(不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正受給した金額の2倍に相当する金額をさらに納めなければならない)


④不正受給した日の翌日から延滞金がかせられる)


⑤これら返還金などの収入怠ると、財産の差し押さえが行われることがある


悪質な場合、詐欺罪等で処罰されることがある。

・雇用継続給付について

雇用保険の給付のなかには、「雇用継続給付」があります。 再就職した後は至急の対象になる


場合がありますので紹介します。雇用継続給付の支給申請の手続きについては、再就職をした先


の事業主を通じて行うことになります。「雇用継続給付」には「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。



・高年齢雇用継続給付について

65歳までの雇用の継続を援助するために、一定の条件を満たす60歳以上65歳未満の雇用保険の疲


保険者の方に支給されます。高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就


職給付金の2種類があります。


1高年齢雇用継続基本給付金

支給要件

①60歳以上65歳未満の被保険者であること

②被保険者であった期間が通算して5年以上であること

③60歳の各月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していること

④60歳の各月に支払われた賃金額が支給限度額未満であること

⑤各歴月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること

⑥各歴月において育児休業給付または介護休業給付の支給を受けることができないこと。

・支給される金額

各月に支払われた賃金の「低下率」(各月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100)に


応じて次の計算式により算定します。(ただ支給限度額により支給額が減額されたり、支給がさ


れないこともあります。


①低下率が61%以下の場合
支給額=各月に支払われた賃金額✖15%


②低下率が61%を超えて75%の場合
支給額=各月に支払われた賃金額✖15%から0%


③低下率が75%以上の場合は支給されません。


※支給を受けることができる期間は65歳に達する月までとなります。

・高年齢再就職給付金

受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後、60になった日から1年を超えて引き続き雇用され


ることが確実だと認められる職業に就いたことにより被保険者として雇用された方に対する給付


金です。基本手当の受給期間内に就職し、就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以


上ある場合が対象となります。

・支給要件

①60歳以上65歳未満の被保険者であること

②被保険者であった期間が5年以上であること


※「被保険者であった期間」の計算において、被保険者であった期間に空白がある場合には、そ


の空白期間が1年以内の場合、前後の被保険者であった期間を通算することになります。ただ


し、基本手当または特例一時金を受けたことがある場合には、そのあとの期間しか通算すること


ができない。



③就職日の前日において、基本手当の支給残日数が100日以上であること


④再就職後の賃金月額が、基本手当の算定基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満に低下していること


⑤再就職後に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること


⑥各歴月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること


⑦各歴月において育児休業給付または介護休業給付の支給を受けることができないこと

・支給額

基本的な考えは高年齢再就職給付金と同じでそす。


ただし「低下率」は60歳到達時の賃金でわなく基本手当の基準となった賃金に比べて


再就職後の賃金が下がってるかどうかを計算します。


また、支給を受ける事ができる期間は基本手当の支給残日数によってかわります。



①就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合:再就職後2年間


②就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上の場合:再就職語1年間
※その期間内に65歳に達した場合には65歳に達した月までです。



※高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できません。

※雇用継続給付の実際の給付額は「みなし賃金額」や「支給限度額」の関係で減額となったり、支給されない場合があります。

・育児休業給付について

雇用保険の一般被保険者が育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」が支給されます。


介護休業給付について


雇用保険の一般被保険者が、その家族を介護するため介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「介護休業給付金」が支給されます。







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