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失業保険の不正受給は絶対ダメ‼罰金がヤバイ‼

・不正受給の事例

1 採用になった日を偽って申告した。
採用期間・見学・研修期間を申告しなかった。

2 退職した前の会社から数日仕事を依頼され仕事をしたことを申告しなかった。

3 生命保険会社の営業での事前研修の申告をしなかった。
警備業の事前研修を申告しなかった。

4 タクシー運転手として採用予定で、会社負担で自動車学校に通った日を申告しなかった。

5 配送運転手で採用されて同乗して仕事を教えてもらった日を申告しなっかった。

6 夜間にスナックでアルバイトしてることを申告しなかった。

7 求職活動の実績がウソを記入した。



・申告書に事実を申告しなかった理由の例

1 収入が少ないため、勤務時間が短いため、お金をもらってないため、申告をしなかった。

2 会社が〇月〇日から正式採用すると言うので、その前に働いた見習・研修期間を申告しなかった。

3 仕事の説明を数時間受けた日があったが資金が出ないと思い申告しなかった。

4 働いてるパート、夜間のバイトなので必要ないと思い申告しなかった。

5 わずかな日数なら働いてもバレないと思い申告しなかった。

6申告の仕方がよくわからず会社の人や知人に聞いたら、正式採用の前のパートやバイトなら1日ぐらいの申告はしなくていいんじゃないかと言われた。

7離職票を出す時点で、働いていたがよくわからないまま手続きを開始してしまった。



・不正受給を防ぐため

見つからないと思っても不正受給必ず見つかります。

雇用保険を受給している間は、働いてダメということはありません。

働いたこと、収入を得たことを申告しないで受給すると不正受給になります。

働いた日があった場合、働いた日は普通支給されませんが

所定給付日数分は受給期間内であれば持ち越しになりますし

一旦就職しても再度失業状態になれば、給付が再開します。

しかし、たった一日でも働いたことを申告しなかった場合

ウソの申告を行った日以降から支給はストップとなり

本来受給できる所定給付日数の残りは、一切受給できなくなってしまいます。

さらに、不正に受給した金額の返還と、罰則金として2倍に相当する額の納付をすることになります。

申告書には、あわてて記入することなく、働いた日がある場合や収入を得た場合は、記入漏れがないかチェックしてから提出しましょう。

就職の申告をする場合、採用日は必ず再確認し、会社との雇用契約書・雇入れ通知書は、年月日をよく確認してください。



前にも言いましたが、不正受給絶対にやめましょう( ー`дー´)キリッ

疲れた(*´Д`)

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それでは失礼します( ´Д`)ノ~バイバイ

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